成果型報酬のアフィリエイト規制が一層厳しくアフィリエイト広告等に関する検討会を実施

消費者庁が昨年6月から今年1月までに開催した「アフィリエイト広告等に関する検討会」が実施されました。 焦点となったのは、責任の所在がどこにあるかという点です。今まで、アフィリエイト広告は外部に作成を依頼することが多く、外部委託の場合に不当表示を未然に防止するための指針が示されていませんでした。

そのため、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」を一部改正する事となりました。 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案とともに意見公募も実施しており、国民の声も反映する形となっています。

ここで本題にあたる広告の責任についてまとめました。
  • ■一義的に商品の供給者である広告主に求める
  • ■表示主体・供給主体の解釈拡大は慎重に検討し、法改正も見送る
景表法の「法解釈」の観点からは、基本的にアフィリエイト・サービス・プロバイダ(ASP)や広告代理店、アフィリエイターは規制の対象外となります。一方、「事実認定」の面では、これら関係者が広告主と一体となって事業を行うなど供給主体と認められる場合は景表法を適用されます。

実質的な指示役を担う個人に対して広告業務禁止命令を行うなど、特商法とも連携して法執行を行う。 ”何人(なんびと)規制”を行う健康増進法、薬機法の活用、消費者安全法に基づく公表・注意喚起など現行法による重畳的規制を視野に入れるといった内容となっています。

アフィリエイト広告は一斉に運用されるケースが多いですが、事業会社が細かく確認をするのか、ASPとの契約時に取り決めを明確にするなどの対策が必要ではないかと考察します。

まとめ

アフィリエイト広告について、広告主に表示責任があるため、知らぬ、存ぜぬなどができないことが注意点となります。 また、実質的な指示薬を担う個人に対して広告業務禁止命令があるだけでなく、特商法や健康増進法、薬機法などあらゆる法規制もあるため、全体的に法整備をする必要があるのではないでしょうか。
カテゴリー: 薬事法/景品法